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もしもの時のトラブル対処法
■身に覚えのない架空請求が届いた場合

家族全員が身に覚えがない場合には払う必要はありません。請求された内容に不安や疑問点がある場合には、最寄の消費者センターに相談してください。同じような文面の請求書が不特定多数の人に送られている等の情報やアドバイスが受けられます。メールアドレスが郵送で届いた場合には住所指名が相手に知られています。これ以上相手に情報を与えない為にもこちらからは、絶対に連絡をしないようにしましょう。届いた架空請求書は必ず保管しておいてください。

■アクセスしクリックしただけで料金の請求をされた場合

この場合には申し込みの意思が全く無く、さらに契約確認、訂正画面の設定も行われていない為電子消費者契約法によってこの様な料金は支払う必要はありません。

■簡易裁判所から覚えのない支払い督促状が送られてきた場合

簡易裁判所から支払い督促状(簡易裁判所の名前を語り偽物の支払い督促状を送ってくる場合もあります)が届いた場合には放置すると大変な事になります。この様な場合には支払い督促状を送付した簡易裁判所に問い合わせするか、最寄の消費者相談センターに相談してください。送られてきた支払い督促状が正式なものであると、2週間以内に簡易裁判所に異議申し立てをしなければなりません。放置すると本物の債権になってしまいます。これは支払い督促制度を悪用した新しい手口です。事例では支払い督促状を送られてきた男性が簡易裁判所に異議申し立てをした所、支払い督促を起こした業者は請求を取り下げました。

■携帯電話の固体識別番号を取得したので利用料を支払えといってきた場合

料金を支払う必要はありません。携帯でアクセスしただけでは個人情報は相手に取得されません。おそらく相手は何の情報も得ていないと思われますので、絶対にこちらから連絡をしないようにしてください。そのまま放置してもおそらく問題はないものと考えられますが、不安な場合には消費者センターにご相談ください。

■不審メールが届いた場合

脅迫などのメールが届いた場合にはやはり警察に届け出をしてください。メールの本文、ヘッダ情報等の資料をそえて管轄する警察署に相談されるのが良いでしょう。また、身に危害が及ぶおそれがあるときは、すぐに110番通報してください。

■被害に会った場合には

被害に遭った場合には最寄の警察署にご相談ください。また相談の後は警察の支持に従うのが一番良い方法です。

トラブル関連の参考サイト
■警視庁
ネットDE警視庁
■警視庁
情報セキュリティ広場 セキュリティ対策
■国民生活センター
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
■国民生活センター
架空・不当請求に関する“新手”の手口について
■国民生活センター
架空請求に関する相談件数が多い業者名リスト
■大阪府消費者センター
身に覚えの無い請求にご注意

■法務省
債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意下さい

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更新日:10年07月30日
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