・児童(18歳未満の者)の利用が禁止されました。 ・掲示板に書き込みをして、児童(18歳未満の者)を対象に性交の相手やお金目的の交際を求めること(不正交際誘引)が禁止されました。
違反した場合は100万円以下の罰金が課せられます。この法律は大人も児童(18歳未満の者)も罰則の対象となります。
児童(18歳未満の者)の利用を防止する措置(利用禁止の明示・児童でないことの確認等)をとらなければなりません。
規制法では保護者が児童(18歳未満の者)によるサイト利用防止に努めるよう規定されています。
・所持品・服装・行動の変化など気になることはありませんか? ・携帯電話やパソコンを使い放題にさせていませんか? ・有害な情報をシャットアウトするサービスについて
携帯電話では接続できなくするサービスが利用できます。携帯電話会社にお問い合わせを。パソコンでは有害な情報をシャットアウトするフィルタリングソフトの利用が有効です。 関連項目>規正法の原文(警視庁PDF)
・事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 ・申込みボタンを押すことにより購入(有料)になるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはなりません。
つまり、有料とわかるように表示していないものは無効なわけです。
有料の表示や確認画面が無かったかどうかを思い出してみて下さい。もし無かったのであれば、無効ですので安心して無視してください。しかし悪質サイトは巧妙です。なんとなくは表示してある場合もあるでしょう。そんな場合は消費者契約法を確認してみて下さい。
■児童を相手とする性交等の誘引 例:女子中学生で誰か僕とHしてくれる人いませんか。(26歳・会社員)
■児童による性交等の誘引 例:私とHしてくれる人いませんか。(16歳・高校生)
■代償を示して児童を異性交際の相手とする誘引 例:女子高校生で3万円で会ってくれる人いませんか。(45歳・会社員)
■児童が代償を示して行う異性交際の誘引 例:お小遣いをくれればお茶してもいいよ。(14歳・中学生)